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​役員変更はお済みですか?

株式会社の役員(取締役、監査役等)には任期があります!

役員構成に変更がなくても、任期ごとに役員変更の登記をしなければなりません。

これを怠ると、過料(罰則金)がかかってしまいます。

今すぐご確認を!

​下記リーフレットもご確認下さい。

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