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相続Q&A

遺産相続に関するよくある質問と回答です。

Q1.相続の手続きに期限はあるの?

→相続の手続き自体には特に期限はありません。相続の放棄をする場合には、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きをしなければならないという規定はあります。

また、相続の手続きに期限はないからと言って手続きをしないまま放っておきますと、相続の権利のある人が増えてしまい、相続関係が複雑になり手続きが困難になることがあります。

早めに手続きをすることをお勧めいたします。

Q2.相続の権利のある人って誰?

→亡くなった方の配偶者(妻、夫)

配偶者以外は次の順番で相続人となります。

第1順位 亡くなった方の子供(実子、養子)

第2順位 亡くなった方の親

第3順位 亡くなった方の兄弟

※第1順位の方がいない場合は第2順位の方に相続の権利が発生し、第1順位及び第2順位の方がいない場合は第3順位の方に相続の権利が発生します。

Q3.誰が相続したら良いの?

→相続の権利がある方には法律で定められた相続分があります(法定相続分)。

法定相続分どおりの持分で共同所有にすることもできますが、亡くなった方の配偶者や

子供の1人の名義にするケースがほとんどです。また、どの財産を誰それにすると言っ具合に、財産を分けることもできます。

各家庭の事情等に合わせた形で手続きをすることができます。

なお、法定相続以外の方法で相続する場合には、遺産分割協議書などを作成する必要があります。

Q4.相続の手続きに必要な書類って何?

→必要書類の一覧表を用意しております。一覧表はこちら

印刷してそのまま役所の窓口に見せていただいても結構です。

遺産分割協議書等の雛形もありますので、必要な方はご連絡ください。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Q5.相続登記の手続きっていくらくらいかかるの?

→相続の対象となっている土地や建物の評価額によって変わってきますので、固定資産評価証明書(亡くなった方名義の不動産全部)をご用意の上、お問い合わせください。

登記申請の際に納める登録免許税の計算ができますので、手続きにかかる総額を算出ることができます。

Q6.相続の放棄って?

→家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、相続人とならなかったものとみなされる制度です。相続放棄をすると、相続人とならなかったものとみなされるため、亡くなった方の財産を一切相続することがなくなります。

一般的に、亡くなった方の財産のうちマイナスの財産の方が多い場合に相続放棄をすることが多いです。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。多額の借金を相続することになる場合には、早めに手続きをすることをお勧めいたします。

Q7.相続税っていくらくらいかかるの?

→相続税には基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)があり、亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合に相続税がかかります。

残念ながら税金に関しては専門外となりますので、相続税の額については、税務署又は税理士にお尋ねください。

税理士の知り合いがいない方には税理士を紹介することもできますので、お問い合わせください。

上記以外の疑問、質問にもお答えいたします。

→こちらからどうぞ

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