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役員変更はお済みですか?
株式会社の役員(取締役、監査役等)には任期があります!
役員構成に変更がなくても、任期ごとに役員変更の登記をしなければなりません。
これを怠ると、過料(罰則金)がかかってしまいます。
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下記リーフレットもご確認下さい。
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