遺言Q&A
遺言に関するよくある質問と回答です。
Q1.遺言ってどうやって書いたら良いの?
→遺言には法律で決まった方式があります。ちなみに遺言は15歳からできます。
・方式1 自筆証書遺言
自筆証書遺言はその名の通り、自分で書く遺言です。パソコンで書いちゃダメです。
遺言の内容全文、住所、氏名、日付を自書する必要があり、これに押印が必要です。
作成した遺言書は封筒に入れ、封印しておきます。
・方式2 公正証書遺言
公証役場の公証人に作成してもらう遺言です。公証役場に証人2人以上を連れて行き作成してもらいます。
公正証書遺言をする場合は、事前に公証役場に連絡して事前の打ち合わせをし、公証役場に行く時間を予約してから行くことになります。
また、作成手数料がかかります。
・方式3 秘密証書遺言
これもその名の通り遺言内容を誰にも知られずに作成する遺言です。
その手続きは自筆証書遺言と、公正証書遺言を合わせたようなものです。
次のような手順になります。
まず、遺言書を作成し、署名捺印をします。
次に、その遺言書を封筒などに入れ、遺言書に用いた印章をもって封印します。証人2人以上と公証人の前に封印した遺言書を提出して、公証人に認証してもらいます。
上記が一般的な遺言書の作成の仕方となります。
Q2.どの方式が良いの?
→どの方式を選ぶかは、遺言書作成者のやり易いやり方で良いと思います。
一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらかで作成されることがほとんどです。
では、この二つの遺言方式のメリット、デメリットを簡単に紹介します。
○自筆証書遺言
メリット
・紙、ペン、印鑑があれば作成できるので、手軽。証人もいらない。
・お金がほとんどかからない。
デメリット
・ある程度の知識がないと、遺言者の希望通りにならないことがある。
(例えば、子供に相続させたかったのに、贈与(又は遺贈)すると書いてしまったばっかりに、子供に対する贈与となり、受け取った子供に贈与税がかかってしまった。など)
・検認の手続きが必要になります。
遺言者が亡くなって遺言書が発見されたときに、相続人は家庭裁判所へ行き、検認という手続きをしてもらう必要があります。※封をされている遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。
検認を経なければ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しや解約をすることができません。
○公正証書遺言
メリット
・公証役場で作成するため、遺言者の思い通りの遺言が確実に作れる。
・検認の手続きを経る必要がない。
・簡単に相続の手続きをすることができる。
デメリット
・公証役場に行くなどの手間とお金がかかる。(金額に関しては相続財産の価格によって変わってくるとのことですので、お近くの公証役場にお問い合わせください。)
・相続とは無関係な証人2人を用意する必要がある。
※適当な証人を用意できない場合には、当職が証人となることもできますので、ご相談ください。
上記を参考に自分に合った形をお取りください。
Q3.そもそも遺言なんて必要?
→遺言がなくても相続の手続きはできます。
ただし、相続人のうち1人でも相続に関して納得しなければ、手続きを進めることはできなくなります。
昔は長男が全部相続する形で進めることが多く、争いも少なかったのですが、最近は話し合いによって財産を分ける家庭が増えてきているため、折り合いがつかず、裁判沙汰になることも多々あります。被相続人が生きているうちは仲が良かった兄弟が、被相続人が亡くなった後、遺産を巡って争うことになってしまったなんて話をよく耳にするようになりました。
そんな時に遺言書があれば、遺言書に記載してあるとおりに相続されるため、兄弟姉妹が争うこともなくなります。残された自分の子孫や兄弟、親戚が平穏に暮らしていけることを願うならば、遺言は残しておいた方が良いと考えます。
上記以外の疑問、質問にもお答えいたします。